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平成18年4月より施行されました改正介護保険法におきまして、「介護サービス情報の公表」が規定され、介護サービス事業者に義務付けられました。 介護保険制度は、「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者による選択(自己決定)」を基本理念としています。また、その仕組みは、多様な事業者の参入を前提にしながら、利用者が自ら主体的に事業者を選択し、直接契約することによってサービスを利用します。 「介護サービス情報の公表」とは、利用者による事業所の選択を通じて競争原理が適正に機能し、もって介護サービス全体の質の向上に繋がると期待されて始まった事業です。 当法人は、介護保険法第115条の30第2項の規定に基づき、同制度における「介護サービス情報の公表」の調査機関として沖縄県知事(平成18年4月28日付沖縄県指令福第1426号通知)から指定を受け、今年度より本事業を開始しております。 介護サービスに関する情報を必要とされる皆様(利用者・ご家族)のために、県から指定された事業所に県の調査員養成研修を修了した調査員を派遣して、公平・中立な立場で調査を行っていきます。調査方法は、監査・評価ではなく、事業所があるとした項目についての確認作業を行います。 「介護サービス情報の公表」の基本的な考え方は、あくまでも利用者による事業者の選択を支援するということです。このためにすべての事業所を対象とし、事実に基づいた情報を比較検討できるよう一覧性をもって公表する仕組みです。 したがって、事業者の評価、格付け、画一化は目的としていません。また、調査によって、たとえば、マニュアルの有無や研修の実施など、「ある・ない」「やっている・やっていない」といった事実確認された情報を公表する仕組みです。 なお、調査項目の内容が行われていないことをもって行政処分の対象となるものではありません。公表された情報を評価し、サービスの選択に活用することの責任は、利用者自身に委ねられることになります。また、公表されたさまざまな情報の内容が、実際に介護サービスを提供する現場において実現されているかどうかの責任は、事業者が負うことになります。
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特定非営利活動法人 介護と福祉の調査機関おきなわ |